従業員1人でも雇用していたらチェックしておきたい助成金4選
2024/03/06
こんにちは。
助成金・補助金の申請サポートをワンストップで行なっています、
一般社団法人 公的資金導入支援協会のオフィスアシスタント兼WEB担当の伊神です。
今日は、個人事業主様も中小企業様も、「従業員1人でも雇用していたらチェックしておきたい助成金」をピックアップしてご紹介します!
いずれの制度も従業員1人から対象となりますが、「雇用保険適用事業所の事業主であること」が前提条件となります。
従業員1人でも雇用していたら
チェックしておきたい助成金 4選
申請期間中でも受付が終了する場合があります
必ず公式サイトで最新スケジュールをご確認ください
目次
キャリアアップ助成金
まずはやっぱりこちら、キャリアアップ助成金です。
当協会で何度もご紹介している制度ですが、こちらは採用予定の段階から視野に入れておきたい助成金です。
また、既に採用されている場合も、入社5年未満の方がいらっしゃれば対象となる可能性がありますのでご相談ください!
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度で、7つのコースがあります。
【正社員化支援】
- 正社員化コース :有期雇用労働者等を正社員化
- 障害者正社員化コース: 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
【処遇改善支援】
- 賃金規定等改定コース:有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
- 賃金規定等共通化コース:有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
- 賞与・退職金制度導入コース:有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
短時間労働者労働時間延長コース:有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用
➡令和6年度より廃止- 社会保険適用時処遇改善コース:有期雇用労働者等に新たに社会保険を適用させるとともに、労働者の収入を増加させる
現在は電子申請可能な制度であり、2023年11月29日(水)には 「正社員化コース」が拡充され、最大助成金額が100万円になりました!
当協会で最もおすすめする&人気の高い助成金です。
当協会おすすめコース | 正社員化コース |
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対象事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主であること |
対象労働者 | ・3親等以内の親族でないこと ・雇用から5年以内であること ・正社員化から定年までの期間が1年以上あること ・支給申請日に離職していないこと |
対象となる取り組み | 正社員化後6か月間の賃金が正社員化前6か月間の賃金と
比較して3%以上増額していることが必要 |
最大助成金額 | 対象労働者1人あたり最大80万円(要件を満たすことで最大100万円) |
65歳超雇用推進助成金
キャリアアップ助成金と同様、こちらも採用予定から確認しておきたい制度です。
50歳以上の方を雇用予定または雇用されている場合は要チェックです!
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成される制度で、3つのコースがあります。
- 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース - 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース - 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
※キャリアアップ助成金と違って正社員化の必要はないため、短時間勤務をされているアルバイト・パートの方でも対象となります。
当協会おすすめコース | 高年齢者無期雇用転換コース |
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対象事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用
保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) |
対象となる取り組み | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換 |
最大助成金額 | 対象労働者1人あたり最大48万円 ➡令和6年度より1人あたり最大30万円に引き下げられました (支給申請年度1適用事業所あたり10人まで) |
人材開発支援助成金
職業訓練等の実施により支給される制度です。
対象となる訓練や労働者など確認項目は多いですが、既に雇用されている方も新規採用者への訓練を検討されている方も要チェックです!
雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度で、7つのコースがあります。
- 人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 - 教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成 - 人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 - 事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 - 建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成 - 建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 - 障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
※賃上げ、資格手当等の支払いにより賃金を上昇させた事業所は助成額が割増されます。
※人材育成支援助成金は、電子申請が可能です
▼以下は、人材育成支援コースの場合
対象となる取り組み | ①人材育成訓練 ・職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練 ・OFF-JT(OFF the Job Training)により行われる訓練 ②認定実習併用職業訓練 ・厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練 ・OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練 ③有期実習型訓練 ・有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練 ・OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練 ※各訓練ごとに、訓練対象者と基本要件が異なります ※eラーニングと通信制による訓練も助成対象となります ※実訓練時間数の8割以上受講していることが必要です |
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支給対象事業主 | ①雇用保険適用事業所の事業主であること。 ②当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を有期契約労働者等に
周知していること。 ③従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。 など、その他要件あり、取り組みによって異なります。 |
その他要件 | 事前に「対象となる労働者」「対象となる訓練」「対象となるOJT」の確認が必要です |
助成限度額 | ①経費助成限度額(1人当たり) 10時間以上100時間未満:15万円 100時間以上200時間未満:30万円 200時間以上:50万円 ※中小企業事業主、事業主団体等の場合 ②賃金助成限度額(1人1訓練当たり) 1,200時間が限度時間となります。 ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。 ③支給に関する制限 ●訓練等受講回数の制限 助成対象となる訓練等の受講回数は、1労働者につき1年度で、3回まで ●1事業所・1事業主団体等の支給額の制限 1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、1,000万円が限度額となります。 ※助成率・助成額は取り組みによって異なります。 |
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
主な受給要件 | ①雇用保険の適用事業主であること。 ②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 ③雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 など。他にも要件がありますが、休業の場合、教育訓練の場合、出向の場合でそれぞれ異なります。 |
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受給額 | 【休業の場合】 休業手当負担額(*)×助成率(中小企業の場合2/3) *対象労働者1人あたり上限8,490円 【教育訓練の場合】 賃金相当額(*)×助成率(中小企業の場合2/3)+1人1日当たり1,200円加算 *対象労働者1人あたり上限8,490円 【出向の場合】 出向元事業主の負担額(*)×助成率(中小企業の場合2/3) *対象労働者1人あたり上限8,490円 |
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- 2月19日(水)愛知県 安城市民会館
- 2月26日(水)千葉県 柏商工会議所
- 3月11日(火)神奈川県 相模原市民会館
- 3月14日(金)東京都 町田商工会議所
- 4月11日(金)東京都 武蔵野商工会議所
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当記事の内容、ご紹介制度の詳細については記事公開時の最新情報を掲載しており、詳細は公式サイトより抜粋、引用させていただいております。
各種制度は年度毎に見直し更新され、また、年度内にも拡充や予算到達による早期受付終了などがございます。実際のお取り組み、申請の際には最新スケジュールをご確認ください。
また、ご相談はお取り組み前、検討段階にてお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。
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