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「空き店舗等利活用支援事業補助金」のご紹介

「空き店舗等利活用支援事業補助金」のご紹介

2024/10/24

こんにちは。
助成金・補助金の申請サポートをワンストップで行なっています、
一般社団法人 公的資金導入支援協会のオフィスアシスタント兼WEB担当の伊神です。

今日は各自治体で行なっている「空き店舗等利活用支援事業補助金」を更新しました!
店舗開業を検討されている方必見! です。

ご自身の事業活動地区の情報をもっと知りたい方は、「空き店舗等利活用支援事業補助金 都市名」で検索されてみてください。

※各制度の内容はのページの内容は公式ページより引用、参照しています

空き店舗等利活用支援事業補助金

申請期間中でも受付が終了する場合があります
必ず公式サイトで最新スケジュールをご確認ください

目次


    《秋田県》横手市空き店舗等利活用支援事業補助金

    締切:令和7年1月31日(金)

    ① 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合

    補助対象者

    次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。

    • 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
    • 市税を滞納していないこと。
    • 大型店舗及びその入居者でないこと。
    • 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
    • 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の 店舗を空き状態としていないこと。
    • 事業主都合で廃業しその後再開業する者の場合、廃業日から起算して1年を経過していること。なお、廃業前に入居していた店舗が空き店舗状態になっていない場合はこの限りでない。
    • 起業から3年未満の者の場合、市内商工団体へ加入すること。
    • 空き店舗所有者が親族でないこと。

     

    【賃貸借の店舗の場合】

    1. 空き店舗の賃貸借契約日が補助申請日の2カ月以内であること。
    2. 空き店舗の賃貸契約期間が2年以上であること。
    3. 週30時間以上営業を行うこと。

     

    【購入した店舗の場合】

    1. 空き店舗の購入に係る契約日が令和4年4月以降であること。
    2. 週30時間以上営業を行うこと。
    対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。
    対象経費

    空き店舗を活用して営業を開始する際に必要な店舗内外の改装及び看板設置にかかる費用(デザイン料含む)、店舗の賃借料を対象とします。

     

    【賃貸借の店舗の場合】

    • 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は補助対象とみなしません。
    • 賃借料については「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象となります。

     

    【購入した店舗の場合】

    ・ 空き店舗の購入に係る経費は補助対象とみなしません。

    補助上限額 上限50万円とします。(秋田県外から移住後1年未満の方は80万円)
    ※千円未満は切捨てとします。
    補助率 補助対象経費の1/2以内
    補助対象の期間 補助事業は年度内(3月末)に完了するものが対象となります。
    (翌年度へ繰り越しや事前交付はできません)
    公式サイト 横手市

    ②ご自身の店舗改装等を行う場合

    補助対象者

    次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。

    • 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であ ること。
    • 市税を滞納していないこと。
    • 大型店舗及びその入居者でないこと。
    • 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
    • 申請時点で同一店舗での5年以上の営業実績があること。
    • 週30時間以上営業を行っていること。
    対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。
    対象経費 個人等が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改築・改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用(デザイン料含む)で、長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向上を狙えるものを対象とします。
    補助上限額 上限30万円とします。 ※千円未満は切捨てとします。
    補助率 補助対象経費の1/2以内
    補助対象の期間 補助事業は年度内(3月末)に完了するものが対象となります。
    (翌年度へ繰り越しや事前交付はできません)
    公式サイト 横手市

    《富山県》空き家・空き店舗利用促進事業補助金制度

    締切:令和7年1月31日(金)

    補助対象者 南砺市内の空き家・空き店舗を利用して開業しようとする方
    補助対象事業
    • 空き家・空き店舗再生事業
    • 経営補助事業
    • 利子補給事業
    補助対象経費

    【空き家・空き店舗再生事業】
    事業所等(従業員宿舎含む)の改修費、設備設置費及び販売促進費等開業に必要な経費
    ※販売促進費は総額で20万円以上の経費を対象とします。
    ※市内業者に発注するものに限ります。(販売促進費は除く)

    【経営補助事業】
    事業所等の賃借料

    【利子補給事業】
    開業時に係る融資額の支払い利子
    ※いずれも交付決定後に着手された経費が対象となりますのでご注意ください。

    補助限度額

    【空き家・空き店舗再生事業】 200万円
    【経営補助事業】 月額25,000円(最長3年間)
    【利子補給事業】 30万円(3年間累計)

    補助率 2分の1以内
    交付条件 ・交付決定後、補助事業を5年以上継続すること。
    ・交付決定後、5年を経過する前に補助事業を中止又は廃止した場合は、補助金の全部又は一部を返還すること。
    ・事業開始後、5年間、経営状況について商工会等から適宜指導を受け定期報告をすること。
    公式サイト 南砺市

    《山形県》令和6年度 空き店舗解消リフォーム事業補助金

    令和7年2月28日(金)

    補助対象者 次のすべての条件を満たす方が対象となります。
    1.  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有し小売業、飲食業、サービス業を営む者であること。
    2. 創業者及び経営経験のない事業承継者については、各市町村の定める特定創業支援等事業を受けていること。
    3. 週4日以上営業すること。
    4. 令和7年3月31日までに工事代金の支払いが完了しかつ店舗の営業を開始すること。
    5. 物件の所有者(所有者が法人の場合はその代表者)と以下の関係にないこと。※
      (物件を取得する場合は、売主と以下の関係にないこと。)
      ・同一法人等に属している
      ・同一世帯である
      ・生計を一にしている
      ・3親等以内の親族である(ただし、補助対象者(法人の場合は代表者)が県外から移住する場合は、この限りではない。)
      ※ただし、事業承継をする場合はこの限りではない。
    6. 市税の滞納がないこと。

    補助対象事業

    補助対象者が市内の空き家及び空き店舗を活用し、新規開業に向けた店舗改装を行う事業、及び事業承継に伴う承継店舗の改装を行う事業とします。(※店舗:商品やサービスを提供する等の直接的に商業的な活動を行う場所)

    補助対象経費

    税込金額で、以下の経費を対象とします。
    1. 内外装工事
    2. 給排水設備工事
    3. 冷暖房・空調工事
    4. 電気・照明工事
    5. 附帯設備の設置工事
    補助上限額 50万円/件(1,000円未満切り捨て)
    補助率 リフォームに関する経費(補助対象経費)の1/2以内
    補助対象期間 ~令和7年3月31日(月)
    ※補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に工事及び工事に係る支払いを完了してください。
    ※補助対象期間内に店舗の営業を開始してください。
    公式サイト 鶴岡市

    《大阪府》柏原市新規出店促進事業者補助金

    令和7年3月31日(月)

    申請条件
    1. 市内の空き店舗又は空き家を活用し、令和6年度中に新規出店を行った者であること ※空き店舗又は空き家が自己所有の物件については対象外
    2. 申請した内容に基づき、継続して1年以上事業を行い、積極的かつ継続的に事業を行うよう努めること
    3. 1週間当たり4日以上程度営業し、かつ1週間の営業時間合計が20時間以上程度であること
    4. 事業開始後1年間は、市長に業務報告書を提出すること。
    5. 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること
    補助対象経費 内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事等(※1)に係る経費
    ※1:店舗改装費の判断基準については、別に定める。
    補助限度額 10万円を最大とする。
    ※予算の範囲内で交付するものとする。
    補助率 店舗改装費の補助金額は、補助対象経費の2分の1とする。
    ※合計額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
    公式サイト 柏原市

    《兵庫県》南あわじ市空き家確保支援事業補助金

    締切:令和8年3月31日(火)

    ◆適正登記補助金の場合

    補助条件 所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者に対し、補助金を支払います。
    補助対象者
    1. 所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者であること。(空き家に係る土地、家屋の両方)
    2.  市税の未納がないこと。
    3.  南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
    4.  申請対象となる空き家について、過去に本事業の補助を受けていないこと。
    補助限度額 所有者に係る登記が整理された空き家を、空き家バンクに登録した所有者に対し、補助金を支払います。
    補助金額 1件につき3万円
    公式サイト 南あわじ市

    ※他にも、掘り起こし補助金、適正管理補助金の枠があります

    《秋田県》大館市空き店舗等利活用事業

    補助対象者 大館市に所在する商店街振興組合、商店街事業協同組合、同連合会、その他商店街団体(法人格を有しない団体を含む)、商工会議所、商工会
    補助対象経費 賃貸料、改装費
    補助限度額

    【賃借料】月額20,000円
    【改装費】600,000円

    補助率

    【賃借料】
    開店後12ケ月までは補助対象経費の1/5以内、12ケ月を超え24ケ月までは補助対象経費の1/10以内

    【改装費】
    補助対象経費の1/5以内

    公式サイト 大館市

    《秋田県》男鹿市空き店舗等利活用促進事業補助金

    補助対象者 商工会議所又は商工会等の認定支援機関が実施する経営指導等を受けている者のうち空き店舗や空き家を取得又は借用し、新規出店のため改修しようとする者
    対象施設
    1. 空き店舗⇒以前商業施設として利用されていた店舗又は事業所であって、おおむね3か月以上使用されていないもの
    2.  空き家 ⇒市内に所在する住居の用に供されたもので、現に無人の状態にある一の建物(戸建て住宅に限る。)

    補助対象経費

     【改装費】
    内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る経費

    【賃借料】
    当該物件の店舗部分に係る月額賃借料を補助。

    補助上限額 【改装費】150万円
    【賃借料】月額の限度額は4万円
    補助率 【改装費】2分の1以内
    【賃借料】開業した日から最大12か月
    公式サイト 男鹿市
    (注意)補助制度のご利用をお考えの方は、事前にお問い合わせください。 

    《福島県》南会津町まちなか空き店舗等利活用支援事業補助金

    補助対象者

    ・町税の滞納がないこと。

    ・南会津町暴力団排除条例(平成24年南会津町条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。

    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。

    ・宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行う者でないこと。

    補助対象事業

    ・店舗等を開業するものであること。

    ・現に中心市街地で店舗等を営業している者が、現店舗から移転するものではないこと。

    ・週4日以上、1日4時間以上営業し、かつ、2年以上営業を継続できるものであること。

    ・店舗改修費の補助を受けようとする場合は、原則として、改修工事のすべてを町内に事業所を置く法人又は個人に発注すること。(ただし、町内事業者で施工できないもの等についてはこの限りではありません。)

    新規に創業しようとする
    事業者の場合

    中心市街地の空き店舗等を活用して新規に創業等する場合

    ①賃借料補助…補助率1/2(上限5万円/月)※12か月
    ②改修費補助…補助率2/3(上限100万円)

    既に開業している事業者
    の場合

    中心市街地にある店舗をまちなか再生計画に即した景観に修景するために 店舗の内外装や看板等を改装する場合

    ①改修費補助…補助率1/2(上限50万円)

    公式サイト 南会津町

    《群馬県》東吾妻町空き店舗利活用支援事業

    補助対象 新規出店者が空き店舗等を3年以上継続利用して自ら運営する事業で、昼間の営業時間に週4日以上営業、直接客が店舗に来る事業。原則として、空き店舗等の1階部分を活用する事業。また、サテライトオフィスとして活用する場合は、週4日以上の業務が行われていることであれば、対象とします。
    補助対象経費
    1. 新規出店する建物の賃借料についての支援
    2. 空き店舗の全部又は一部改修費についての支援
    補助上限額

    【賃借料】5万円・申請から3年間
    【改修費】50万円・初回1回限り

    補助率 2/3
    公式サイト 東吾妻町

    《千葉県》匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金

    補助対象者

    空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人または法人(市内外を問いません)

    対象となる空き店舗

    過去に営業が行われていた実績があり、3カ月以上営業が行われていない匝瑳市の区域内に所在する店舗(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除きます)。

    補助対象経費

    【店舗改装費】
    内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明などの経費、備品費などが該当します(原則として市内の事業者に工事を請け負わせる場合に限ります)

    【店舗賃借料】
    来客者用の駐車場の賃借料を含みます(敷金、礼金、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用は除きます)

    補助上限額

    【店舗改装費】上限80万円
    【店舗賃借料】月額上限5万円(通算24月限度)
    補助率 補助対象経費の2分の1以内
    公式サイト 匝瑳市

    《福井県》店舗形成事業補助金

    補助の条件

    以下の全てに該当するもの

    1. 自ら小売店等を出店する事業者で、大野商工会議所空地空家対策特別委員会が対象事業として認定している者であること
    2. 午前8時から午後7時までの間において、4時間以上営業する者であること
    3. 事業を3年以上継続することが見込まれる者であること
    4. 市税その他市の徴収金を滞納していないこと
    5. 事業に必要な許認可等を取得している者又は取得できる者であること
    6. 商店街を形成する地区に出店する者は、その商店街に加入し、活性化に寄与するものであること
    7. 大野商工会議所の会員企業となり、経営指導を受けるものであること
    8. 大野市立地適正化計画で認定されている都市機能誘導区域内に出店すること

    ※後継者とは…都市機能誘導区域内において、既存店舗を引き継いだ者、又は引き継ごうとする者

    補助対象経費 (1)店舗の新築又は改装に要する経費
    (2)店舗運営に必要不可欠な備品の購入費用
    (3)その他市長が特に必要と認める費用
    補助上限額 自己所有:100万円
    他者所有:50万円
    補助率 対象経費の3分の1
    ただし、女性経営者又は40歳未満の者は対象経費の2分の1
    公式サイト 大野市

    《福井県》商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金

    補助対象となる建築物

    以下のすべてを満たすものが対象です。

    1. 商業エリアに存する空き家等であること
    2. 建築物に係る工事等に、現に着手している建築物でないこと
    3. 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと
    4. この補助金のほかに、国または地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して同種類似の補助を受けていない建築物であること

    補助対象者

    以下のいずれかに該当する者が対象です。

    1. 補助対象建築物において、開業しようとする者(以下「開業予定者」という。)
    2. 補助対象建築物の所有者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定している者
    3. 補助対象建築物の所有者から当該建築物を借り受け、賃貸しようとする者で、当該建築物を借り受ける開業予定者が決定している者

    ただし、開業予定者が、所有者と同じ世帯に属する者もしくは生計を一にする者もしくは所有者の3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者である場合を除きます。

    補助対象事業

    補助対象建築物の店舗改修を行う事業として、以下のすべてを満たすものが対象です。

    1. 開業する店舗が、飲食料品小売業等、飲食業、宿泊業または市の良好な商業環境の形成に資すると市長が認める事業を営もうとするものであること
    2. 新たに営む事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得している、または開業までに取得できる見込みがあること
    3. 新たに営む事業が3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれること
    4. 新たに営む事業について専門家またはあわら市商工会の指導助言を受けること
    5. 開業する店舗が、あわら市商工会に加入し地域活性化のため積極的にまちづくり活動に参加するものであること

    補助対象経費

    【店舗改修費】
    1. 店舗部分と住居部分の分離に関する工事に要する費用
    2. 既存設置物の処分に要する費用
    3. 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事および電気照明等の設置工事に要する費用をいう。)
    4. 設計に要する費用
    5. その他運営上支障があり、補修が必要な工事のうち、市長が適当であると認めるものに要する費用

    【備品費】

    1. 事業実施のために必要であり、店舗内据置きと判断できる備品
    2. ただし、1件の購入金額が10万円未満のものについては消耗品とみなし、補助の対象外とする。(消費税および地方消費税相当額を除く。)
    3. 使用目的が限定でき、容易に持ち運びができない備品

    ※補助対象経費に係る消費税および地方消費税は、補助対象外とします。

    補助率

    空き家、空き店舗兼住宅を活用する場合:500万円 ※条件あり
    空き店舗を活用する場合:250万円

    補助率 補助対象経費の2分の1以内
    ※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとします。
    公式サイト あわら市

    《長野県》塩尻市中心市街地空き店舗活用事業補助金

    改修等に係る補助申請は、必ず事業着手前に行ってください

    補助要件

    次の要件を満たす必要があります。

    1. 市街地の活性化に資するものであること
    2. 近隣商業地域及び商業地域における空き店舗であること
    3. 直接要する経費が50万円以上のものであること
    4. 遊興飲食店舗でないこと
    5. 改修等工事への着手が当該年度の4月以降であり、同年度中に竣工するものであること
    補助対象経費 当該空き店舗の改修等に要した経費
    当該改修等を行った空き店舗の賃借料
    補助限度額

    当該空き店舗の改修等に要した経費の限度額:200万円
    当該改修等を行った空き店舗の賃借料の限度額:月4万円(3年間)

    補助率 補助対象経費の50%以内
    公式サイト 塩尻市

    《静岡県》空き店舗活用チャレンジ事業費補助金

    補助対象者 市内の空き店舗を一時的又は定期的に活用する個人及び団体
    補助対象経費 空き店舗活用チャレンジ事業に要する経費のうち、空き店舗などの使用料
    補助上限額 上限8万円(年間)
    補助率 補助対象経費の3分の2以内
    公式サイト 藤枝市

    《愛知県》一宮市空き店舗利活用支援補助金

    ※補助金交付申請前に事業着手すると、補助金を交付できません。

    補助対象者 商店街の空き店舗(空き家)を利活用し開業する事業者が対象。
    補助対象となる事業
    • 店舗の1階部分で主な活動を行うもの
    • 昼間(午前9時から午後5時)において少なくとも連続した3時間以上の営業、かつ、月の日数の半分以上は、客との対面における営業を行うもの
    • 空き店舗等の賃借については、借上げに係る契約期間が1年以上あるもの
    • 開業する空き店舗等が市内の商店街振興組合(共同組合)の区域にあり、事業開始までに、その商店街振興組合(共同組合)に加盟すること
    補助対象経費

    【初期費用等補助】
    店舗改装費、広告宣伝費、印刷製本費、開店イベント費

    【賃借料補助】
    3カ月分

    補助限度額 初期費用等補助と賃借料補助と合わせて80万円(千円未満切り捨て)
    補助率

    【初期費用等補助】1/2 (特定創業支援を受けた事業者は2/3)

    【賃借料補助】1/2

    補助対象の期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに申請し、その経費を支払済みであること
    公式サイト 一宮市
    この補助金は、補助金交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)すると、補助金を交付できません。このことを含めて、検討されている事業者の方は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。

    《香川県》宇多津町起業促進・空き家改修等補助制度

    補助対象者

    本町に根付く起業等を目指し、この補助金の交付を受けてから3年以上事業を継続する意思のある方で、次の1か2のいずれかに該当する方

    1. 空き家バンクに登録している空き家の所有者
    2. 空き家バンクを通じて、空き家を購入または賃借した方(売買契約又は賃貸借契約の契約後1年未満の方)

    補助対象住宅

    1. 空き家バンクに登録されている、または過去に登録されていた一戸建て住宅(アパート、マンション等は対象外です)
    2. この補助金を過去に受けたことがないもの
    補助対象事業
    1. 空き家の改修工事(台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などの改修工事)
    2. 機器、備品等の購入及び設置工事
    3. 家財道具の処分
    補助限度額 55万円
    補助率 工事等に要する金額の2分の1(千円未満の端数切捨て)
    公式サイト 宇多津町

    《鹿児島県》阿久根市空き家・空き店舗改修事業補助金

    補助対象者

    次のすべての要件を満たすかたが対象です。

    1. 空き家、空き店舗の所有者(法人を含む)であること。
    2. 本市の住民(法人にあっては主たる事務所が本市内)であること。
    3. 市税などの滞納がないこと。
    4. 空き家のある行政区に加入すること。
    補助対象となる事業

    空き家、空き店舗を店舗または事業所に改修する事業が対象です。

    <店舗>
    小売業、飲食業、サービス業または製造業を営む店舗

    <事務所>
    事業の用に供する事務所、店舗、工場など

    注意1:風俗を伴う飲食業は対象外です。
    注意2:仮設または臨時のもの、その他その設置が恒常的でない工場などは対象外です。

    補助対象経費

    次に掲げる経費の合計が300万円以上のものが対象です。

    • 増改築および間取りの変更(新築および建て替えは除く)
    • 給排水、電気、通信またはガス設備の改修
    • 壁、床または天井の改修
    • 屋根または外壁の改修
    • その他機能の向上に必要と認められる改修
    補助上限額

    200万円

    ただし、次に掲げる市の主要事業の実施地区と同じ地域内にある空き家、空き店舗を改修する場合は、100万円を限度に加算します。(上限額300万円)

    • 寺島宗則旧家保存活用プロジェクト
    • 青果市場跡地活用事業
    補助率 補助の対象経費の3分の2
    公式サイト 阿久根市

    で、結局どうしたらいいの?
    というあなたへ。

    該当する助成金・補助金の診断から、
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    企業様向け個別相談会は、日本全国、各地域にて行なっています。
    開催地域や時間帯など、ご都合の合わない方は「オンライン企業個別相談会」も行なっていますので、こちらも併せてご確認、ご検討ください。

    ◆直近の助成金・補助金 個別相談会スケジュール◆

    • 1月30日(木)神奈川県 藤沢商工会議所
    • 2月5日(水)愛知県 清須商工会館
    • 2月5日(水)東京都 北とぴあ
    • 2月19日(水)愛知県 安城市民会館
    • 2月26日(水)千葉県 柏商工会議所
    • 3月11日(火)神奈川県 相模原市民会館
    • 3月14日(金)東京都 町田商工会議所
    • 4月11日(金)東京都 武蔵野市内にて調整中

     

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    当記事の内容、ご紹介制度の詳細については記事公開時の最新情報を掲載しており、詳細は公式サイトより抜粋、引用させていただいております。
    各種制度は年度毎に見直し更新され、また、年度内にも拡充や予算到達による早期受付終了などがございます。実際のお取り組み、申請の際には最新スケジュールをご確認ください。
    また、ご相談はお取り組み前、検討段階にてお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。


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