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当協会2023年度のイチオシ!「働き方改革推進支援助成金」

当協会2023年度のイチオシ!「働き方改革推進支援助成金」

2023/04/30

こんにちは。
助成金・補助金の申請サポートをワンストップで行なっています、
一般社団法人 公的資金導入支援協会のオフィスアシスタント兼WEB担当の伊神です。

今日は、当協会2023年度のイチオシ!「働き方改革推進支援助成金」についてお届けします!

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、全5コース

概要

※厚生労働省HPより抜粋

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

1.適用猶予業種等対応コース

2023年4月1日スタート!

2024年4月1日から、建設業運送業病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

9つある支給対象となる取り組みの中から1つ以上実施し、且つ、4つある成果目標のうち1つ以上選択・達成を目指して実施する必要があります。

\当協会イチオシ!/

2.労働時間短縮・年休促進支援コース

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

9つある支給対象となる取り組みの中から1つ以上実施し、且つ、3つある成果目標のうち1つ以上選択・達成を目指して実施する必要があります。

3.勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

9つある支給対象となる取り組みの中から1つ以上実施し、且つ、設定されている成果目標の達成を目指して実施する必要があります。

4.労働時間適正管理推進コース

2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

9つある支給対象となる取り組みの中から1つ以上実施し、且つ、3つある成果目標のうち1つ以上選択・達成を目指して実施する必要があります。

5.団体推進コース

中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。

10つある支給対象となる取り組みの中から1つ以上実施し、且つ、設定されている成果目標の達成を目指して実施する必要があります。

当協会おすすめの「働き方改革推進支援助成金」

2023年度、イチオシするポイントは?

働き方改革推進支援助成金は、毎年人気の高い助成金のひとつであり、当協会もイチオシしている助成金です。

その理由は、「使える経費の幅の広さ」にあります。

通常、補助金制度で設備機器の導入をする際、使える経費には制限があり、導入したい機材が必ずしも該当するとは限りません。

当協会でも、企業様に対し「う~ん…それは使えないんです💦」と説明させていただくことがあり、補助金の判断の難しいポイントかもしれません。

それに対し働き方改革推進支援助成金は、生産性を向上させることが目的であり、生産性が上がるかどうか? 従業員様の負担が減るかどうか? が重要なため、ちょっと乱暴な言い方をすれば「生産性が上がればOK」とも言えます。(あくまでもわかりやすく表現すると、ですよ)

例えば…

実際にあった事例のご紹介

汎用的に使用可能なパソコンや車両などはNGであることがほとんどですが、

福祉関連の企業様が福祉車両を購入することで、一度に大人数の送迎ができて時間を短縮できたり、リフトやスロープのついた車両に変えることで介助が必要な方の乗降がスムーズになったり、また、車いすなどより幅広い方の介助や送迎ができるようになったという事例があります。

他にも、補助金を活用してホームページの制作をすることは年々厳しくなってきていますが、

小売業や飲食業、障害者福祉業の企業様が通販用のホームページを制作することで受給された例も多々あります。

こんな風に、補助金制度では難しかった設備導入が可能になるケースもあります。

自社が導入したいものは難しい、受給できないと言われた…という企業様。
助成金・補助金に特化し、一元サポートしている当協会でなら、お力添えできることがあるかもしれません。まずは一度ご相談ください。(ご相談は無料です)

 

令和5年度の変更点

2023年4月1日から変更になりました

「適用猶予業種等対応コース」が新設されました!

現在、働き方改革推進により改正された労働基準法では、時間外労働(残業時間)の上限に関して下記のように規定されています。

  • 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
  • 臨時的、特別な事情を抱える場合においても、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含みます)、複数月平均80時間以内(休日労働を含みます)、限度時間を超過して時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

2019年4月より適用開始され、中小企業でも2020年4月より適用されています。
しかし、「適用猶予業種等対応コース」に該当する一部の業種(=適用猶予業種)については、事業・業務が抱える特殊性などが考慮され、5年間の猶予期間(2024年3月まで)が設けられていました。

これら猶予が設けられていた適用猶予業種においても、2024年4月1日からは時間外労働の上限規制が適用されます。

残り1年。猶予期間終了のカウントダウンが始まったことに伴い、適用猶予業種の中小企業様を支援するためにスタートしたのがこの「適用猶予業種等対応コース」です。

主な適用猶予業種

建設業

運送業

病院等

「労働時間短縮・年休促進支援コース」成果目標達成額の引き下げ

「労働時間短縮・年休促進支援コース」の3つある成果目標のうち、成果目標②・成果目標③の成果目標達成額がそれぞれ50万円から25万円に引き下げられました。

これまで、成果目標②と③のいずれかを達成すれば50万円(②③同時達成で100万円)だったものが、ひとつ達成で25万、ふたつ達成で50万と半分に。昨年までを知っていて今年申請を検討している企業様にとってはイタイ変更ですが、

「賃上げ」を成果目標に加えた場合に、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて達成額が加算されることになりました。場合によっては、ふたつの成果目標を達成することで昨年までを超える100万円以上の達成額となる可能性もあります。

 

成果目標は以下の通りです (※厚生労働省HPより抜粋)

2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること

3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

【注意点】

交付申請期限は2023年11月30日までですが、
厚生労働省HPには「支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります」と記載があります。
例年 期限前に締切となる人気の高い助成金ですので、ご検討の際はお早めにご相談ください。

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  • 1月30日(木)神奈川県 藤沢商工会議所

 

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当記事の内容、ご紹介制度の詳細については記事公開時の最新情報を掲載しており、詳細は公式サイトより抜粋、引用させていただいております。
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また、ご相談はお取り組み前、検討段階にてお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。


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