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「空き店舗等利活用支援事業補助金」のご紹介

「空き店舗等利活用支援事業補助金」のご紹介

2026/05/18

こんにちは。助成金・補助金の申請サポートをワンストップで行なっています、公的資金の伊神です。

今日は各自治体で行なっている「空き店舗等利活用支援事業補助金」を更新しました!
店舗開業を検討されている方必見! です。

ご自身の事業活動地区の情報をもっと知りたい方は、「空き店舗等利活用支援事業補助金 都市名」等で検索されてみてください。

※各制度の内容はのページの内容は公式ページより引用、参照しています

空き店舗等利活用支援事業補助金

申請期間中でも受付が終了する場合があります
必ず公式サイトで最新スケジュールをご確認ください

目次


    《山口県》下関市 令和8年度空き物件活用ビジネス支援事業費補助金

    締切:2026年7月24日(金)

    補助対象者 市内の空き物件で小売業、飲食業またはサービス業を自ら行う予定の中小企業者等で賃借人または所有者のうち、審査会において補助予定者と決定した事業者

    補助対象経費

    空き物件の改装費や設備購入費(家具什器は除く)

    補助上限額 最大100万円
    ※商店街に出店する方または特定創業支援等事業を修了した方は最大120万円
    補助率 店舗の改装等に要した額の2分の1
    申請期限 令和8年7月24日(金)午後5時必着
    公式サイト 下関市

    《千葉県》令和8年度鎌ケ谷市空き店舗活用補助金

    締切:2027年1月15日(金)

    対象 空き店舗を貸借して出店する個人又は法人
    【備考】市内在住の個人又は市内を本店所在地とする法人に限り、フランチャイズチェーン方式による出店も対象
    補助上限額 上限70万円
    補助率 店舗改装費と備品購入費の合計の2分の1以内
    ※千円未満の端数は切り捨て
    申請期限 令和9年1月15日(金)まで
    公式サイト 鎌ヶ谷市

    《青森県》令和8年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金

    締切:2027年3月31日(水)

    対象物件 市内において、当該物件が使用されなくなった日から売買契約または賃貸借契約の契約日までの期間が1ヶ月以上である空き店舗、空き事務所(店舗兼用住宅を含む)及び空き家(以下「空き店舗等」といいます。)
    対象者 市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人

    交付条件

    1. 空き店舗等を活用し、営業または稼働を開始してから2年以上継続することを見込んでいること
    2. 通年で週4日以上、かつ1日5時間以上営業または稼働することとしていること。
    3. 市区町村税を滞納していないこと
    4. 暴力団と関係を有していないこと
    5. 補助金の交付申請前に営業又は改修等をしていないこと
    6. 市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと(やむを得ないと認める事情がある場合を除く)
    7. 市内に事業所を有する施工業者に改修等を請け負わせること
    8. 令和9年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ営業を開始すること
    9. その他市長が不適当と認める者ではないこと
    対象経費 外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)
    補助上限額 100万円
    補助率

    対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
    ※商店街地区に限り3分の2

    申請期限

    令和9年3月31日(水)まで

    公式サイト 十和田市

    《青森県》平川市空き店舗対策事業補助金

    締切:2027年3月31日(水)

    対象者

    新たに市内の空き店舗を活用して事業を行う方で、次のいずれにも該当しない方が対象となります。

    1. 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律に定める営業を行う者
    2. 中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業を行う者
    3. 過去にこの補助要綱による交付を受けたことがある者
    4. 空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人その他団体
    5. 当該店舗において1日のうち午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、かつ1週間のうち5日以上営業できないもの
    6. 住民税等を滞納している者(個人事業主においては世帯員全員を含む)
    7. 当該店舗の借受開始日から1年間以内に事業を開始できない者
    8. 市内の店舗から移転し、前の店舗を空き店舗とする者
    9. 営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者

    対象事業

    次のいずれかに該当する事業で、かつ3年以上継続して営業が見込まれる事業が対象です。

    • 商店街団体等から承認を受けた事業
    • その他、地域又は商業集積地域の活性化に寄与すると市長が認める事業

    補助対象経費

    賃借料:営業開始月から起算した最大12か月分の賃借料
    ※礼金、敷金および共益費等除く

    改修費:営業開始日前までの店舗改修費

    補助上限額

    賃借料:1月5万円以内(年60万円以内)
    改修費:商業集積地域100万円以内その他地域50万円以内
    補助率 賃借料:3分の2
    改修費:2分の1
    申請期限

    令和9年3月31日(水)まで

    公式サイト 平川市

    《山形県》令和8年度山形市中心市街地新規出店者サポート事業費補助金

    締切:2027年3月31日(水)

    対象となる物件 中心市街地(山形市中心市街地活性化基本計画で定められた区域)にある物件のうち、入居者がいない又は決定していない店舗で、賃借可能な状態のもの。
    補助対象者

    補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方、又は要件をすべて満たす方が代表を務める法人になります。

    1. 店舗等を借りて営業する方(ただし、創業者については、各地方公共団体が実施している特定創業支援事業又は各創業支援機関等が実施している創業塾等を受講し、受講完了証明書の交付を受けた方に限ります)
    2. 中心市街地の空き店舗を利用し、「補助対象業種」に掲げる業種において出店をしようとする方
    3. 山形エリアマネジメント協議会が設置する「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」において、推薦相当評価を受けた方
    4. 市税を滞納していない方
    5. 空き店舗の整備に関し、国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていない方
    6. 過去3年間において本補助金の交付を受けていない方
    補助対象経費

    店舗部分の施設整備に係る経費のうち、以下の1.~4.の工事に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とします。

    1. 内外装工事
    2. 給排水設備工事
    3. 冷暖房・空調工事
    4. 電気・照明工事
    補助限度額
    1. 200万円(中心市街地グランドデザインにおけるゾーニング計画の「商業強化・観光機能集積ゾーン」「商業強化・居住推進ゾーン」「商業強化・オフィス誘致ゾーン」「リノベーション強化ゾーン」に出店する方)
    2. 100万円(法人格を持つ商店会組織のエリアに出店する方)
    3. 50万円(その他の出店者)
    補助率 補助対象経費の2分の1

    ※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとします。

    申請期限

    令和9年3月31日(水)まで

    公式サイト 山形市

    《千葉県》四街道市 空き店舗等活用事業補助制度

    締切:2027年3月31日(水)

    補助対象者

    市内の空き店舗などを賃借して出店する個人または法人その他の団体で、次の要件を満たす必要があります(市外の人も対象)。

    1. 許認可が必要である事業を行う場合、その許認可を受けていること
    2. 納付すべき税金(市町村民税及び固定資産税)の滞納がないこと
    3. 空き店舗等の賃貸人と生計をともにしていない人、または2親等以内の人でないこと
    4. 四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
    5. 原則として週3日以上、週24時間以上、3年以上継続して営業すること
    6. 四街道市商工会に入会すること
    7. 出店する区域に商店会がある場合は入会すること
    8. 重点地域の店舗から移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしないこと
    補助対象とする空き店舗など

    空き店舗:補助対象区域内において事業の用に供されていたもので、3月以上賃借人がいない一の建物の1階および2階を店舗として利用するもの
    ※大規模小売店舗内のものを除く

    空き家:重点地域内において住居の用に供されていたもので、3月以上無人の状態にある一の建物(戸建住宅限定)の1階および2階部分を店舗として利用するもの
    ※入口が公道に接していないものを除く

    補助対象経費

    改装費、賃借料、広告宣伝費

    補助金額

    改装費:70万円(重点地域:100万円)

    賃借料:1年目:5万円/月、2年目:3万円/月、3年目:1万円/月

    広告宣伝費:20万円

    補助率

    改装費:1/3 (注釈)市内業者発注は1/2

    賃借料:1年目:1/2、2年目:1/3、3年目:1/4

    広告宣伝費:1/2

    申請期限 令和9年3月31日(水)まで
    公式サイト 四街道市

    《兵庫県》南あわじ市 令和8年度起業等及び空き家等活用支援事業補助金

    締切:2027年3月31日(水)

    対象者

    市内で新たに起業する者で下記のいずれにも該当する者

    1. 市内で起業等しており、市内に居住している者
      ※すでに起業している場合は起業日後2年以内
    2. 市内で起業、市内で居住を予定しており、実績報告までに起業、市内居住を済ませることができる者
    3. 起業等する事業の代表者、かつ、実質的な経営者であること
    4. 地域経済の活性化のため、店舗を構え、営業していることが明確なもの
    5. 南あわじ市商工会が開催する創業塾(起業セミナー)を受講しており、商工会から推薦を受けた者(TEL:0799-42-4721)※創業塾受講予定の場合は、実績報告までに修了する見込みがある者
    6. 暴力団員でないこと
    7. 市税等を滞納していないこと
    8. 起業後、商工会に加入する意思のあること
    9. 市からの状況報告に5年間対応すること(5年以上市内で事業継続すること)
    10. 過去にこの事業の補助金を受けたことのない者
    補助限度額 基本補助額150万円+加算項目達成で追加最大200万円

    加算項目

    • 女性による起業 追加30万円
    • 移住者による起業 1人:追加30万円 2人以上:50万円
    • 離島辺地での起業 追加20万円
    • 空き家空き床取得による起業 取得費の3分の1以内で上限100万円

    ※土地は補助対象外。住宅兼店舗のの事業所の場合、事業所部分の建物が対象

    補助率

    補助の対象となる経費の合計額の2分の1以内(千円未満切捨て)
    ※対象経費が100万円未満の場合は補助の対象外

    申請期限 令和9年3月31日(水)まで
    公式サイト

    南あわじ市

    で、結局どうしたらいいの?
    というあなたへ。

    該当する助成金・補助金の診断から、
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    当記事の内容、ご紹介制度の詳細については記事公開時の最新情報を掲載しており、詳細は公式サイトより抜粋、引用させていただいております。
    各種制度は年度毎に見直し更新され、また、年度内にも拡充や予算到達による早期受付終了などがございます。実際のお取り組み、申請の際には最新スケジュールをご確認ください。
    また、ご相談はお取り組み前、検討段階にてお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。


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