中小企業の氷河期を救う頼もしい「小規模事業者持続化補助金」
2024/02/05
こんにちは。
助成金・補助金の申請サポートをワンストップで行なっています、
一般社団法人 公的資金導入支援協会のオフィスアシスタント兼WEB担当の伊神です。
今回は、小規模事業者向けの支援策として注目されている「小規模事業者持続化補助金」について、小規模事業者持続化補助金って何? というところから申請の手順までわかりやすく解説していきます!
また、現在公募要領が公開されています第15回スケジュールは以下の通りです。
公募要領公開 | 2024年1月16日(火) |
---|---|
申請受付開始 | 未定 |
申請受付締切 | 2024年3月14日(木)予定 |
事業支援計画書発行の受付締切 | 原則2024年3月7日(木)まで |
採択・交付決定 | 2024年6月頃 |
補助事業の実施 | 交付決定日~2024年10月31日まで |
実績報告書の提出 | 2024年11月10日まで |
※電子申請の受付締切時間は17:00。郵送の場合は当日消印有効。
※電子申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
目次
小規模事業者持続化補助金とは?
日本の中小企業のうち9割以上が小規模事業者と言われており、日本の雇用や流通の多くを担っています。
小規模事業者持続化補助金は、この圧倒的多数を占める小規模事業者に対し、経済産業省が2014年から実施している補助金制度で、生産性の向上と持続的な事業活動の発展を目的として販路開拓の取り組みを支援する制度です。現在では販路開拓の他、販路開拓と併せて行う業務効率化の取り組みも支援対象となっています。
個人事業主でも申請可能で、事業・新製品を宣伝するための広報関連費やHPの作成・更新のために必要なウェブサイト関連費など、他の制度では対象となり難い補助対象経費の広さも魅力的です。
その他、
- 販路開拓や生産性向上のための機械導入費
- 展示会や商談会等への出展費
- 新商品の開発費
など、販路開拓に繋がる多くの活動が対象で、業種問わず活用しやすい補助金となっています。
また、2023年からは「インボイス特例」が設けられ、要件を満たすことで補助金額に50万円が上乗せされ、最大補助上限額が250万円になりました。
小規模事業者持続化補助金は、他の制度と異なり、商工会議所(商工会)の支援を受けながら事業に取り組む必要があり、申請時には「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼を、また、補助事業実施時には助言等の支援を受けながら事業を実施します。
他機関との兼ね合いが生じるため、申請準備には十分なゆとりを持つ注意が必要ですが、多くの事業者にとってとても活用しやすく、人気のある補助金となっています。
活用事例
以下は、経済産業省・中小企業庁が公開している活用事例をご紹介しています
活用事例①
古民家をカフェとして営業するため、厨房を改装。加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発 や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。
活用事例②
蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性高性能フライヤーを導入。新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿。
活用事例③
ケーキ店では、バースディケーキやクリスマスケーキなどにお客様の好きな写真や絵を、可食シートを使って印刷できるフードプリンターを購入。他店との差別化を行うとともに新規顧客の獲得により業績向上を図った。
活用事例④
在宅介護者に対して出張理容サービスを行うため、理髪店は移動式リクライニングチェアと移動式シャンプーユニットの導入を行った。また、出張理容サービスに関する事業案内パンフレットの作成・配布を行った。
活用事例⑤
写真館は、貸しドレスも含めた新しい写真撮影プランをスタートさせました。このプランを告知するために、補助金を活用して、新聞折込チラシの実施、屋外壁面に特大ポスターパネルを設置しました。
活用事例⑥
栃木県の農家は、自家米の玄米餅・玄米スナックを開発、販売をしていました。補助金を活用して、販路開拓のために、ロゴ制作などのリブランディングを行い、東京の物産展に出展。取引先の開拓に成功しました。
補助対象者
以下1~6に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であること
- 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において小規模事業者であること
●商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数5人以下
●サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数20人以下
●製造業その他:常時使用する従業員の数20人以下 - 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会でも行っておりますの で、そちらに応募ください。
※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。 - 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 - 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。
補助対象事業
補助対象となる事業は、次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業であること
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等 の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
- 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
※「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行 及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 - 以下に該当する事業を行うものではないこと
●同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を 含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格 買取制度等)と同一又は類似内容の事業
●本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
●事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる おそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
補助対象経費
補助対象となる経費は、策定した「経営計画」に基づいて実施するもので次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
- 機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 - 広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費 - ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
※ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、当経費の申請額の上限です。 - 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 - 旅費
補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費 - 新商品開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 - 資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 - 借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 - 設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 - 委託・外注費
上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
補助率・補助上限額
類型 | 補助率 | 補助上限 |
---|---|---|
通常枠 | 2/3 | 50万円 |
賃金引上げ枠 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 200万円 |
卒業枠 | 2/3 | 200万円 |
後継者支援枠 | 2/3 | 200万円 |
創業枠 | 2/3 | 200万円 |
※インボイス特例:要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ
【インボイス特例要件】
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者 及び 2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。
申請の流れ
申請完了までの基本的な流れは以下の通りです。
申請は原則、電子申請システムでの受付となりますので、ここでは電子申請の流れを記載しています。
- 地域の商工会議所に「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼を行い、交付を受ける
小規模事業者持続化補助金は、補助事業計画の作成時に商工会議所(商工会)に出向き支援を受ける必要があります。商工会議所(商工会)への相談や「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼を社外代理人で行なうことはできません。また、発行までに時間を要する場合がありますので、ゆとりを持って進めていきましょう。 - 必要書類を準備する
・事業支援計画(様式4)
【法人の場合】貸借対照表および損益計算書(直近1期分)、株主名簿(該当者のみ)
【個人の場合】直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)
【NPOの場合】貸借対照表および活動計算書、法人税確定申告書(直近1期分)
※その他、希望する枠・特例により追加的に必要となる書類があります - 交付された「事業支援計画書(様式4)」を含め必要書類を電子申請システムにアップロードする
- システム内の申請書類(様式4を除く様式1~6)に必要事項を入力し、申請する
その他、特例や詳細については下記公募要領をご確認ください。
公募要領はこちら
小規模事業者持続化補助金 公式サイトはこちら
※制度の内容、詳細は上記公募要領より引用、参照しています
是非、検討中や計画中の事業と照らし合わせていただき、効果的にご活用ください。
補助金は、希望する事業を始める前の計画時から補助金スケジュールを確認し、応募の準備を行なうことが大切です。事業支援計画書の発行に時間を要する場合がありますので、検討段階からのお早目のご相談がおすすめです。
申請までの順番を間違えると、たとえ採択されても経費として認められず不支給となってしまう場合もあります。希望する事業の取り組み時期や設備の購入時期が決まっている方は十分にご注意ください。
個別相談会では、1社1社ご担当者様とお話をさせていただいております。
1対多数では「自社が該当するのか?」「結局、何から手を付けていいのか?」と、なかなかご判断が難しいかと思いますが、貴社のご状況についてしっかりとお話を伺ったうえで、
・該当する助成金や補助金の診断
・申請までに何を準備し、何をする必要があるのか。
・また、取り組み方の選択肢
についてご説明、ご提案させていただきますのでご安心ください。
企業様向け個別相談会は、日本全国、各地域にて行なっています。
助成金・補助金をご検討中の方、気になっている方はぜひチェックしてくださいね。
開催地域や時間帯など、ご都合の合わない方は「オンライン企業個別相談会」も行なっていますので、こちらも併せてご確認、ご検討ください。
◆直近の助成金・補助金 個別相談会スケジュール◆
- 1月16日(木)愛知県 豊田市立崇化館交流館
- 1月22日(水)愛知県 一宮市民会館
- 1月30日(木)神奈川県 藤沢商工会議所
- 2月5日(水)愛知県 清須商工会館
- 2月26日(水)千葉県 柏商工会議所
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当記事の内容、ご紹介制度の詳細については記事公開時の最新情報を掲載しており、詳細は公式サイトより抜粋、引用させていただいております。
各種制度は年度毎に見直し更新され、また、年度内にも拡充や予算到達による早期受付終了などがございます。実際のお取り組み、申請の際には最新スケジュールをご確認ください。
また、ご相談はお取り組み前、検討段階にてお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。
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