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スポーツジムに通う健康意識の高いあなたこそ「税控除」の対象かも?!

スポーツジムに通う健康意識の高いあなたこそ「税控除」の対象かも?!

2023/02/15

こんにちは。
助成金・補助金の申請サポートをワンストップで行なっています、
一般社団法人 公的資金導入支援協会のオフィスアシスタント兼WEB担当の伊神です。

 

今日は、個人単位でのお金のお話しを。

 

新型コロナ以降 高まる健康ブームに、

身近に24時間365日営業のスポーツジムが次々オープン…なんてことはありませんか?

 

運動を始めている方も多いと思います。

かく言う私もそのひとり、なのですが笑

 

実は、スポーツジムがお得に利用できるかもしれない 制度があるのをご存知でしょうか?

 

もちろん、すべてのスポーツジム、すべての方が対象となるわけではなく条件があるのですが、

スポーツジムって、税控除の対象になるんです!

 

ご存知でしたか?!

 

 

 

スポーツジムが「医療費控除」の対象に!

 

「医療費控除」と言えば、

年間10万円以上の病院代や薬代といった医療費の支出がある場合に申告し所得控除を受けられるもの。

 

そう、「治療のため」「不調に対処するため」の費用ですね。

しかしスポーツジムは、「健康増進のため」「予防のため」といった正反対なイメージのあるもののため、

なかなか結び付かないですよね。

 

しかし、一定の条件を満たすとスポーツジムの利用料が医療費控除の対象となるため、

これまで医療費だけでは年間10万円に満たなかったけれど

スポーツジムの利用料が加わると10万円を超えるという方もいらっしゃるかもしれません。

 

確定申告をする必要は出てきますが、

知らずに申告しないよりも、理解したうえで申告の選択ができるといいですよね。

 

 

 

スポーツジムが「医療費控除」の対象になる3つの条件とは?

 

スポーツジムの利用料を医療費控除の対象とするには、3つの条件を満たす必要があります。

 

 

 

 厚生労働省指定の施設を利用する

 

 

ひとつめの条件は、「施設」に関してです。

 

どこのスポーツジムでもいいというわけではなく、厚生労働省が認定している施設を利用する必要があります。

「指定運動療法施設」と言われる施設が全国に200施設以上ありますので、検討している施設が該当しているかどうか、事前に確認をしておくといいですね。

 

具体的には、厚生労働省のHPに掲載されていますので、下記からご確認ください。

健康増進施設 検索(公益財団法人日本健康スポーツ連盟HPへ)

 

 

 

 医師の処方箋をもらう

 

 

ふたつめの条件は、「運動療法処方箋」という「処方箋」があることです。

ここが、誰もが対象にならない一番のポイントかもしれません。

 

処方箋…つまり、お医者さんから治療や予防のために運動する必要があるというお声をもらう必要があるということです。

 

具体的には、高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの生活習慣病の診断を受けている方。

 

上記のような疾病について指摘をされたことがある方や、

生活習慣病の予防のために運動した方がいいと助言されたことがある方は、

一度、主治医の先生に確認してみてもいいかもしれませんね。

 

 

 

 週1回以上、8週間以上継続する

 

 

最後は、施設での「運動頻度」に関してです。

 

健康のための運動=習慣化が大切なのは言うまでもありませんが、

週1回以上施設に行って運動するルーティンを8週間以上継続して行なう必要があります。

 

お仕事が忙しかったり、長期休暇時期などで通えなかったりという可能性がある人は対象外となってしまうので、注意が必要です。

 

 

以上が、スポーツジムの利用料を医療費控除の対象とするための3つの条件です。

今後認知が広がり、活用される方も増えていく制度でもあると思います。

運動習慣をと考えている方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

 

 

 

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